著作権と点字

著作権法第三十七条には次のようにある。

点字による複製等)
第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、公表された著作物について、専ら視覚障害者向けの貸出しの用若しくは自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この項において同じ。)の用に供するために録音し、又は専ら視覚障害者の用に供するために、その録音物を用いて自動公衆送信を行うことができる。

(平十二法五六・1項一部改正2項追加3項一部改正、平十八法一二一・3項一部改正)

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

複製権は点字に関しては著作者の専有ではないってことかな?これ、初めから点字の著作物はどうなんだろう。
「電子計算機を用いて点字を処理する方式」から仮名文字文に変換するのはたやすいとおもう。逆に、漢字仮名混じり文はそのままで点字にしても漢語が多い場合よくわからなくなってしまうから、翻訳と同じように適宜改変を行わなければならないと思うのだけれども、そこのところに触れていない。
(ウェブなどのことを、著作権法では《自動公衆送信》って言うのね。)(《専有》と《占有》の違いを今知りました。こういう例があるから、点字や《かながき》に変換するのは一筋縄ではいかない、一朝一夕には解決できない問題だ。)

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(via 漢字が 排除するもの - hituziのブログじゃがー)