【ドラフト】PDL1.0運用上の懸念事項についての問い合わせ文面

以下の文面はChatGPTが生成したものを元に一部修正したもの

動画コンテンツにおけるPDL1.0適用範囲の確認について

内閣官房内閣広報室 御中

首相官邸のコピーライトポリシーに関して確認させてください。

首相官邸のソーシャルメディアアカウントに掲載・発信された動画コンテンツ(下記URLに掲載のもの)に、「©内閣広報室」と表記されているものがありました。

一方、首相官邸のコピーライトポリシーでは、権利表記の記載がない限り、「公共データ利用規約(第1.0版)」(PDL1.0)が適用される旨が示されていると理解しています。

この点について、以下を確認させてください。

  1. 動画内に「©内閣広報室」と表記されている場合、その表記はコピーライトポリシー上の「権利表記」に該当し、PDL1.0の適用対象外となるのでしょうか。
  2. それとも、「©内閣広報室」は単に著作権の帰属または管理主体を示す表示であり、当該動画コンテンツにもPDL1.0が適用されるのでしょうか。
  3. 当該動画コンテンツにもPDL1.0が適用される場合、利用者の誤解を避けるため、投稿本文、または動画内表示等において「PDL1.0に基づき利用可」である旨を明記することは可能でしょうか。

政府の記者会見等の動画コンテンツは、報道、検証、引用、翻訳、アーカイブ等の公共的利用に関わるため、利用条件が明確に示されていることが重要だと考えています。

お手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

URL: https://x.com/kantei/status/2051271730547900493

政府機関等のコンテンツにおけるPDL1.0適用表示の明確化に関するお願い

デジタル庁 御中

公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)の運用に関して、政府機関等における表示方法の明確化についてお願いがあります。

現在、政府機関等がウェブサイトやソーシャルメディア上で公開している画像・動画等のコンテンツにおいて、「© ○○」のような著作権表示のみが付されている例があります。

一方で、各府省庁のコピーライトポリシー等により、当該コンテンツがPDL1.0の適用対象である場合、単に「© ○○」とだけ表示されていると、利用者からは「無断利用を禁止している」「All rights reservedである」と受け取られやすく、PDL1.0に基づく利用可能性が十分に伝わらないおそれがあります。

特に、政府の記者会見、政策説明、災害情報、広報動画等は、報道、検証、引用、翻訳、アーカイブ、教育利用等の公共的利用に関わるため、利用条件が明確に示されていることが重要だと考えます。

つきましては、PDL1.0の適用対象であるコンテンツについて著作権表示を行う場合には、例えば以下のように、著作権の帰属表示と利用規約の表示を併記することを、政府機関等に対して周知・推奨していただけないでしょうか。

例:

「© ○○省 / PDL1.0」

「© ○○庁 / 公共データ利用規約(第1.0版)適用」

「© ○○局 / PDL1.0に基づき利用可」

このような表記であれば、著作権の帰属を示しつつ、PDL1.0に基づく再利用が可能であることも明確になります。単なる「© ○○」表記と比べて、利用者の萎縮や誤解を避けやすくなると思われます。

また、動画コンテンツについては、動画内のクレジット表示、投稿本文、動画説明欄、ウェブページ上の注記等において、PDL1.0適用対象である旨を明示することも有効だと考えます。

PDL1.0は、公共データの利活用を促進するための重要な仕組みであり、その趣旨を実効的なものにするためには、法的な適用関係だけでなく、利用者にとっての分かりやすさも重要です。

政府機関等におけるコンテンツ表示の運用として、著作権表示とPDL1.0適用表示の併記を推奨するよう、ご検討いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。