花押の件について判決文を読んでみたけどよく分からなかった話

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今回の裁判の要旨は「いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない」ということですが、その理由を抜き出してみます。

 3 原審は,次のとおり判断して,本件遺言書による遺言を有効とし,同遺言により被上告人は本件土地の遺贈を受けたとして,被上告人の請求を認容すべきものとした。
 花押は,文書の作成の真正を担保する役割を担い,印章としての役割も認められており,花押を用いることによって遺言者の同一性及び真意の確保が妨げられるとはいえない。そのような花押の一般的な役割に,a家及びAによる花押の使用状況や本件遺言書におけるAの花押の形状等を合わせ考えると,Aによる花押をもって押印として足りると解したとしても,本件遺言書におけるAの真意の確保に欠けるとはいえない。したがって,本件遺言書におけるAの花押は,民法968条1項の押印の要件を満たす。
 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。
 そして,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。
 以上によれば,花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85930

読みづらいので、箇条書きにして原審の判断と最高裁の判断を整理してみます。

原審の判断:

  • (1.) 花押は,文書の作成の真正を担保する役割を担い,印章としての役割も認められており,花押を用いることによって遺言者の同一性及び真意の確保が妨げられるとはいえない
  • (2.) そのような花押の一般的な役割に,a家及びAによる花押の使用状況や本件遺言書におけるAの花押の形状等を合わせ考えると,Aによる花押をもって押印として足りると解したとしても,本件遺言書におけるAの真意の確保に欠けるとはいえない
  • (結論1.) したがって,本件遺言書におけるAの花押は,民法968条1項の押印の要件を満たす

原審では押印の要件をどのように考えていたのかが抜けているので、これだけでは妥当な論証にはなっていません。原審の判決文を確認する必要がありそうです。

最高裁の判断:

  • (3.) 花押を書くことは,印章による押印とは異なる
  • (4.) (3.)から,〔花押を書くことは,〕民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない
  • (5.) 民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,(5-1.)とともに,(5-2.)にあると解される
    • (5-1.) 遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保する〔こと〕
    • (5-2.) 重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保すること
  • (6.) 我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い
  • (結論2.) 花押を書くことは,……民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである

この論証は妥当な論証ですが、結論を導くのに必要なのは(5.)の〈(5-1.)と(5-2.)をともに満たす⇔押印の要件を満たす〉という趣旨の命題と(6.)の〈花押を書くことは(5-2.)を満たさない〉という趣旨の命題だけです。(3.)と(4.)は、それが否定されると結論も否定されるような命題です。

論証自体は妥当ですが、そこに挙げられている前提(5.), (6.)は妥当なのでしょうか。

(5.) の主張のために「最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決」が参照されていますが、この裁判の要旨は「自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる」ということです。こちらも、その理由を抜き出してみます。

 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書した上、押印することを要するが(民法九六八条一項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもつて足りるものと解するのが相当である。けだし、同条項が自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ、右押印について指印をもつて足りると解したとしても、遺言者が遺言の全文、日附、氏名を自書する自筆証書遺言において遺言者の真意の確保に欠けるとはいえないし、いわゆる実印による押印が要件とされていない文書については、通常、文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識に照らすと、文書の完成を担保する機能においても欠けるところがないばかりでなく、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえつて遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあるものというべきだからである。もつとも、指印については、通常、押印者の死亡後は対照すべき印影がないために、遺言者本人の指印であるか否かが争われても、これを印影の対照によつて確認することはできないが、もともと自筆証書遺言に使用すべき印章には何らの制限もないのであるから、印章による押印であつても、印影の対照のみによつては遺言者本人の押印であることを確認しえない場合があるのであり、印影の対照以外の方法によつて本人の押印であることを立証しうる場合は少なくないと考えられるから、対照すべき印影のないことは前記解釈の妨げとなるものではない。そうすると、自筆証書遺言の方式として要求される押印は拇印をもつて足りるとした原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52210

平成元年の判決の判断:

  • (結論3.) ……押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもつて足りるものと解するのが相当である
  • (7.) 同条項が自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、(7-1.)とともに、(7-2.)にあると解される
    • (7-1.) 遺言の全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保する〔こと〕
    • (7-2.) 重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保すること
  • (8.) 右押印について指印をもつて足りると解したとしても、遺言者が遺言の全文、日附、氏名を自書する自筆証書遺言において遺言者の真意の確保に欠けるとはいえない
  • (9.) いわゆる実印による押印が要件とされていない文書については、通常、文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識に照らすと、文書の完成を担保する機能においても欠けるところがない
  • (10.) (9.)ばかりでなく、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえつて遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあるものというべき〔である〕

(5.)は(7.)を参照していて、ほとんど同じ表現であることがわかります。(7.)の〈(7-1.)と(7-2.)をともに満たす⇔押印の要件を満たす〉という趣旨の命題は、(8.)の〈指印は(7-1.)を満たす〉、(9.)の〈指印は(7-2.)を満たす〉という趣旨の命題と合わせて、(結論3.)を妥当に導くための前提になっています。

(7.)が指印が印章の代わりになることを主張する際に考えられた前提であるのに対し、それを今回の判決の(5.)は逆に使われていて、花押が印章の代わりにならないことを主張するための前提になっていますが、主張(5.)自体は妥当で「押印の要件」つまり押印であると認められる必要十分条件になっていると思われます。そうすると、問題になるのは(6.)です。

(6.)は単に原審における前提(1.)の「印章としての役割も認められており,」を否認しているだけのように見えます。(原審の判決文は確認できていないので、原審で認められた「印章としての役割」が具体的にどのような役割を指しているのかははっきりしませんけれども。)そして、その前提にさらなる理由は与えられていません。

結局、判決文を読んで分かったのは、最高裁判所は「我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い」という判断を行ったが、その判断には全く理由が与えられていないということでした。なぜ、こんなよく分からない判決文が許されているんでしょうか。「印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存する」かどうかについて、十分審議が尽くされたのでしょうか。審議するまでもなく自明だという認識なんでしょうか。そこら辺が、よく分かりませんでした。

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